既存不適格建築物

既存不適格建築物
契約時にチェックしなくてはいけない書類は重要事項説明書と契約書の2種類。  下見時にあった設備が付帯されているかも見ておきたい点。既存不適格建築物 は宅地建物取引主任者が行うことになっており、借りる条件など数字的な内容が主に記載されている。これまで物件広告で示されてきた内容と違う点がないかがチェックポイントだ。説明の前に顔写真の入った資格証が提示されるのがルール。これは契約以前に渡され、見ておくように指示されることもある。  重要事項説明は借りる部屋の面積や築年数、最初に渡されるのが重要事項説明書で、これまで部屋探しに同行してくれた担当者とは違う人の場合もある。